2020/令和2年米国株配当の確定申告完了(2021/3)

はじめに

2021年3月5日(金)に2月7日(日)にe-Taxで電子申請から行った確定申告に基づく「国税還付金振込通知書」が届いた。約1ヶ月で処理が完了したことになる。

一応今年の確定申告資料が問題なく出来ていたことになるので、確定申告のポイントを例年通り来年のためにまとめておく。細かい内容や入力項目は人によって異なってくるし、所轄税務署の判断によっては間違いの可能性も出てくるので、あくまで個人的なまとめである点に注意

2019/令和1年のまとめはこちら。昨年のは読み返してみると自分でも分かりづらい。なかなかポイントを簡潔にまとめるのは難しい。

以下の画像は、国税庁の確定申告書作成コーナー(https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl)のものを利用している。


確定申告提出方法、書式等

自分の場合は以下の三つの税務署への提出方法から

今年は「e-Taxで提出 マイナンバーカード方式」を選択している。昨年まではマイナンバーカードが無いこと、税務署が徒歩圏内にあることから「印刷して提出」だったのだが、今年はコロナによる不要不急の外出を避ける(税務署は恐らく混んでいるだろう)ためと、完全リタイアをして時間に余裕のある際にマイナンバーカードを取得したことから、電子申請で完結する方式を選択した。

入力方法以降は昨年と同じ


収入金額・所得金額の入力

収入金額は例年は「給与所得」と「配当所得」の2つ。

今年はそれに加えて

「株式等の譲渡所得等」

「退職所得」

を考慮する必要があった。株式等の譲渡所得等は昨年JCペニー株を売却した売却損の入力。退職所得は昨年退職したため。ただ退職所得は退職時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出しているために確定申告不要となっているので実際の入力は行っていない。

課税方式の選択は、給与所得は「総合課税」、配当所得は「分離課税」を選択。

自分の場合はいつもの様に総合課税と分離課税の2つのパターンを入力して、どちらが得になるかを確認した上で今年も配当所得を分離課税で選択

総合課税・分離課税の組み合わせは人によって有利なパターンが異なるので、面倒くさくても毎年試してから選択している。

給与所得

例年と違ったのは、昨年途中(2020年10月末)で退職・完全リタイアをしているので、「給与所得」が年末調整されていない事。

給与所得の入力は

  1. 「書面で交付された年末調整済みの源泉徴収票の入力」
  2. 「書面で交付された年末調整済みでない源泉徴収票の入力」

の2パターンあり、昨年までは1だったが、今年は2の方で入力しなければならなかった。

株式等の譲渡所得等

自分の場合は特定口座ではなく一般口座で米国株を所有している(投資を始めた時には特定口座は存在しなかった)ので、画面に従って「特定口座以外で上場株式等の売却がある」を選択。

入力内容の詳細は割愛するが、楽天証券の「年間損益計算・確定申告サポート」を元に入力。

結果として以下の様な画面になった。

上場株式等に係る配当所得等

これは例年と同じく年間支払通知書をベースに入力。

損益通算

譲渡所得と配当所得を入力して「金融・証券税制」の入力を終えようとすると、確認ページが出てきた。これは売却損があったのと配当所得があったためなのだろうか。自動的に損益通算をやってくれたようだ。

売却を確定申告するのは初めてなのでロジックがよく分からないが、自分の場合は特に意識しなくても損益通算を行ってくれたようだ。

入力を終えた画面では、

と「上場株式等に係る配当所得等」損益通算が反映された金額となっている。


所得控除

社会保険料控除

今年は退職後に支払った社会保険料を自分で入力する必要があった。

2020/令和2年の確定申告への事前整理その2(2021/1)

2月6日に日本年金機構から控除証明書が届き、確定申告に反映する額が判明した。

健康保険の任意継続、国民年金ともに、昨年払った分(いずれも2021年3月分まで)を今回の確定申告に反映すべきという事になった。最初に確定申告に取り掛かった時は、2020年末までの分までだと思ったのだが。

生命保険料控除

これは昨年までは年末調整で反映されていた分。入力内容自体は例年と同じ。

寄付金控除

これは例年と同様ふるさと納税の分のみ。旅行に行っていた時は寺社への寄付金などもあったのだが。


税額控除・その他の項目の入力

外国税額控除等

日本と米国両方で所得税を二重に徴収されている配当所得に関して、米国分の税額控除を申請・入力する。これも例年通り年間支払通知書をベースに入力。

475,232円が2020年の二重課税分。

ただ入力を終えてみると、

443,862円が2020年の外国税控除額となり、二重課税の475,232円よりやや減少している。例年であれば入力した金額がそのまま控除額となっていたのだが。

調べてみると2020年は外国税控除の額が所得税の控除限度額より大きかったため、「所得税の控除限度額+復興特別所得税の控除限度額」が適用された模様。

2020年は色々あったので仕方がない面もあるが、2021年以降は上限金額内に収まってこの外国税額控除が二重課税分そのまま還付されるか気に掛かる。2021年は配当金以外に所得がないので大丈夫だとは思うのだが。


まとめ

結果今年の還付金の額は、

982,405円と外国税額控除等の443,862円を大幅に上回る金額となった。

この原因は恐らく

  • 約100万円投資して破産法適用となったJCペニー株の売却損が配当所得との損益通算対象となったこと
  • 2020年10月で退職したため、例年であれば会社で処理していた年末調整を確定申告で反映したため
  • 基礎控除額が改正により今回から38万円から48万円に増えた

といった点の積み重ねが影響したのではないかと思う。

例えば提出した確定申告からJCペニーの売却を取り除いたケースをシミュレーションしてみると、

実際の還付金より約13.5万円程少なくなる。

いずれにせよ今年の還付金額は自分が想定していた外国税控除等額プラスアルファ程度よりも想定外に多かったし、初めての電子申請による確定申告がつつがなく完了したので良かった。

来年の確定申告は給与所得が無くなるので、今年とはまた違った形になるのだろうか。手間暇かけずに終わらせたいものだ。

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