2020/令和2年の確定申告への事前整理その2(2021/1)

はじめに

2021年1月11日に

2020/令和2年の確定申告への事前整理その1(2021/1)

で今年の確定申告に向けての事前整理を行ったのだが、今回はそれから10日ほど経過して状況が進んだので、そのアップデート共に実際の確定申告資料の作成中に気が付いたことをまとめておく。

最終的な手順等は例年通り還付金が振り込まれて、一応確定申告が完了した段階で再度まとめることにする。


前回からのアップデートの前に

「事前整理をしておいて良かった」/提出前の見直しはやるべきという事は記しておきたい。

今年は昨年10月に退職したことも併せて例年とは違う入力が必要だったのが、提出資料を最終化する前に、念のため自分で書いた

前回の2020/令和2年の確定申告への事前整理その1(2021/1)

を見直したのだが、そこで自分が書いていた事を忘れていた。具体的には退職後に個人で払った社会保険料

  • 国民年金
  • 健康保険の任意継続

を忘れていた。本当に前回の記事を見直しておいて良かった。これを入れ忘れていたら還付金が約「23,000円」少なかったことになっていた。危ない。例年と違う確定申告の際には、事前のポイント確認と提出前の最終確認は忘れてはいけない。


前回からのアップデート

提出方法

まず、前回の整理をした後に電子申請用のカードリーダーをWeb経由で購入した。値段は2,500円程度だったか。

そしてカードリーダーがe-Taxで使えるように設定を行う。e-Tax用のソフト/プラグインのインストールやe-Taxのユーザ初期設定等含めて1~2時間はかかった気がする。基本的には各種手順の通り(カードリーダー用ソフトウェアがマニュアル通りにインストール出来ずに少し時間がかかったが、手動でソフトをダウンロードすることで対応できた)ではあったが、PC設定に詳しくない人はもっと時間がかかるのかもしれない。

そして最も気になっていたe-Taxでの申請時の必要書類だが以下の様になった。

自分の場合は懸念していた税務署に別途提出する資料は無かった(提出省略書類は一定の保存期間が必要になる)。これが税務署への提出となると、

  • 外国所得税を課税されたことを証明する書類以外の提出省略書類(外国所得税を課税されたことを証明する書類=年間支払通知書は2019年4月より紙ベースでも提出不要)
  • 本人確認書類(マイナンバーカードのコピー等)

の提出が必要になる。もし別途提出が必要であれば紙ベースで出力し、税務署へ提出という事も考えるが全て提出不要であればこのままWebベースでのe-Taxで完結しようと思う。

JCペニー株の売却

2020年は15年以上振りに米国株の売却を行ったので、その情報を入力してみた。破産法適用時なので、投資額の約100万円がそのまま損失となった。

細かいことは避けるが配当金との損益通算が可能だった。試しに売却損を入れた場合と入れない場合のパターンを作って比較してみると、約「150,000円」程還付金に差が出た(他の要素も絡むのであくまで参考程度)。

投資の100万円は損失となったが、15万円戻ってくるのは大きい。

年末調整でやっていた分を確定申告に反映

具体的には生命保険控除の入力のみ。前回書いた通りWebから発行依頼を行ってから1週間程度で届いたので、その情報を入力。

退職に伴い新規に入力する必要があるもの

これが先ほど述べた忘れていた社会保険料。忘れずに入力できてよかった。

その他

2019年は10万円を超えたので医療費控除の申請をしたのだが、2020年は計算してみたところ医療費として申請できるのは9.5万円。したがって2020年の医療費控除申請は無し。


まとめ

上記の様な点を踏まえて、2020/令和2年の確定申告の入力はほぼ終了。この後最終チェックを行ってからWeb経由で申請を行う予定。

金額を除いた(金額は還付金が振り込まれるまでは安心できない)入力後の感想としては、

  • 購入したカードリーダーが無駄にならなくてよかった
  • 事前準備と提出前の見直しは大事

という2点。

懸念していたカードリーダーを購入したが、何らかの問題で使えない、電子申請で完結しないで結局税務署へ、という事態が発生しなかったのは大きい。

また修正申告は出来るのだろうが、一度提出してしまうと自分から見直すことはこれまでの経験から無いので、提出前に記載忘れに気が付いたこともよかった。

後は無事に提出書類通り、還付金が振り込まれることを期待しよう。


追記

ここまで書いた後に最終チェックを行ったところ、また誤りが判明・・・。

退職に伴い新規に入力する必要があるもの

これが先ほど述べた忘れていた社会保険料。忘れずに入力できてよかった。

とあっさり書いていたのだが、実際には申請金額に誤りと現時点ではあいまいな点が判明してしまった。

社会保険料は、11月から加入の健康保険(任意継続)と国民年金の2つなのだが、いずれも2021年3月分までの金額を振り込み済み。

完全リタイア後の健保任意継続手続きの実際(2020/11追記有)

完全リタイア後の国民年金手続きの実際(2020/11)

2020/令和2年の確定申告へ反映させるのは、2020年11月分、12月分だけを按分して記載していたのだが、最終確認したところ

  • 健康保険は証明書が発行されており、その補足記載事項として「令和2年中に保険料を前納された場合は、令和3年1月~3月分の保険料も記載金額に含まれており、この場合、令和3年1月~3月の保険料も、所得税法上「令和2年に支払いがあったもの」として取り扱われます」となっていた

従って、11月、12月分だけではなく、既に支払った2020年11月~2021年3月分までを今回の確定申告に反映させる必要があった。

それに付随して国民年金の方も調べてみたところ、

  • 国民年金は1月下旬時点では証明書が発行されていない。Webで日本年金機構のページを調べてみたところ「令和2年10月1日から12月31日までの間に、令和2年中に初めて国民年金保険料を納付された方は、令和3年2月5日に控除証明書を発送する予定です」

という説明。支払った額は分かるし、恐らく健康保険と同じ処理をすれば良いとは思うのだが、念のため証明書が届くまで確定申告の提出は待つことにする。ちなみにこれを反映していなかったら還付金が約「25,000円」ほど少なくなっていた。

先にも書いたが本当に「事前準備と提出前の見直しは大事」だなあ。いったん最終化すると完了した感があって、見直しは面倒くさいと思っていたのだが、今年は昨年の退職や、売却損処理など、ここ数年と違う事が多いのだから面倒くさがらずに注意深く見直しをしよう。

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