2020/令和2年の確定申告への事前整理その1(2021/1)

はじめに

2021年も10日を過ぎてそろそろ確定申告を意識する時期になってきた。

まだ楽天証券の2020年分の年間支払通知書が作成されていないので実際の確定申告を完成させることは出来ないのだが、2020年は自分の完全リタイアを含め、これまでと違う記入が必要になるはずなので、事前にポイントについて整理しておくことにする。


個人的な前年と違うポイント(想定)

提出方法

昨年までは、国税庁の確定申告書等作成コーナーからデータを入力し、それを印刷したものを最寄りの税務署に提出していたのだが、その理由としては①税務署が近所にあること、②マイナンバーカードを取得していなかった事、が大きかった。

しかし、今年2021年は今のコロナ状況を考えると、提出だけでも密になると想定される税務署に行くか?という事を考えてしまう。そして②の理由として挙げたマイナンバーカードだが、2020年10月末に退職して時間に余裕が出来たこともあり、申請・取得を既に済ましているので、マイナンバーカード方式でe-Taxで印刷せずに税務署に行かないで済ませるという提出方法も取れなくはない。

マイナンバーカード方式のe-Taxで気になるのは、

  • カードリーダーに数千円かかる
  • 本当に税務署に行かなくて良いのか自分の場合不明(添付書類を直接税務署に持参の可能性)

という2点。カードリーダーについては今後数年使えるだろう事を考えるとそれ程悪くはないのと思うのだが、マイナンバーカード方式のe-Taxでも添付書類を税務署に持っていく必要がある場合は、あまり利点とは感じられない。

まあe-Taxで添付書類の提出が必要でない可能性もあるので、今年はマイナンバーカード方式でやってみようかと思う。

JCペニー株の売却

2020年は長らく保有していたJCペニー株が5月に連邦倒産法第11章適用となり、それを受けて紙くずになる前に売却。詳細は

譲渡(売却)による収入金額:13,311円

取得費(取得価額):1,071,000円

所得金額:-1,057,690円

という事で投資額がほぼゼロになったと言ってよい。今まで売却処理をしたことが無いのでどれ程効果があるのかは分からないのだが、この損失分がある程度は確定申告で還元されるのだろう。忘れずに入力が必要。

年末調整でやっていた分を確定申告に反映

2020年10月末で退職をしたため、会社の年末調整で入力していた生命保険の控除などを確定申告に反映させる必要がある。入力内容自体は年末調整時と概ね変わらないはずなのでそれ程問題ではないはず。

ただ、これを書きながら生命保険控除の証明書を探したら、1つの保険が会社の団体扱いから外れたせいか、まだ手元に無いことが判明。取り急ぎWebから発行依頼を行ったがある程度時間がかかりそうだ。

退職に伴い新規に入力する必要があるもの

2020年10月末で退職をしたので退職後に個人で払った社会保険料

  • 国民年金
  • 健康保険の任意継続

の11月、12月分は社会保険料控除として入力することが必要。


まとめ

実際に確定申告を作成する際に漏れに気が付くだろうが、前年の確定申告と違う主なところはこれ位だろうか。

確定申告を作成するに当たっての全体のインプット資料とその有無についても確認しておくと、

  • 源泉徴収票(1~10月まで。年末調整無し):あり
  • 年間支払通知書:なし。1月下旬に楽天証券から
  • 外国証券・外国証書取引報告書:あり。JCペニー株売却取引
  • 生命保険控除証明書:一部なし。生保会社に発行依頼済み
  • 医療費の明細書:あり。計算していないが控除に必要な10万円ギリギリか?
  • 寄付金控除証明書:あり。今年はふるさと納税のみ
  • 退職後の社会保険料:あり。国民年金と健康保険の任意継続の振込明細

ぐらいだろう。多分一番遅いのは生保の控除証明だろうが、今年の確定申告は色々と前年と違う事が多くて時間がかかりそうなので、1月中には届いてくれると有難いのだが。

また、退職一時金については退職時に会社が処理してくれる資料に記入しているので大丈夫なはず。現時点ではまだ退職金が払われていないのだが、そのやり取りを会社とする際に、退職金処理は会社側でやるので不要、振込が2021年でも税務上は2020年の所得で処理する、という事は確認している。

最後に確定申告とは別枠ではあるが「住民税の課税方法として申告不要制度を選択」する書類も同じタイミングで役所に提出することも忘れずに。確定申告と同じタイミングなのは、確定申告書や上場株式等に係る所得についての書類の写しが必要なため。

これを書いていて気が付いたのだが、e-Taxを利用すると税務署に行く必要は無いかもしれないが、住民税の選択は直接役所に行かなければならないのか・・・。まあ仕方ないか。

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