退職2年経過後の国民健康保険料が確定(2022/12)

はじめに

2020年10月末で退職しその後2年間は任意継続保険に加入していたのだが、2022年11月1日で任意継続保険の資格喪失となり国民健康保険への切り替えを行ったのだが、その際には国民健康保険料が確定していなかった。

国民健康保険料は口座振替にしていたのだが11月末でも国民健康保険料は引き落とされず、12月半ばまで保険料が不明だったのが、先日国民健康保険料に関する案内が届いたので以下にまとめておくことにする。


退職2年経過後の国民健康保険料

前提

今回の自分の国民健康保険料算出の基準となる前提は以下の通り。

想定していた国民健康保険料

上記前提を受けて今回の国民健康保険料は雑所得の18万円のみが算出基準となり、国民健康保険料控除の43万円内となるため、所得割は不要で均等割分の月額約8000円のみとなる想定。想定キャッシュフローでは余裕を持たせて月額1万円としている。

このロジックに関しては1年ほど前に役所に確認しているのだが、実際に連絡が来るまではやはり不安だった。

実際の国民健康保険料

今回実際に通知のあった国民健康保険料は

  • 11月~3月までの5ヶ月分(ただし11月の支払は無し)
  • 合計約9000円(月額約2200円)

という想定とは大きく外れる結果となった。以下詳細について整理しておく。

【期間】

保険料は同封されていた書類を見ると「国民健康保険の資格取得月から計算し、原則として届出の翌月期から3月期まで割り振って支払う」ということらしく、11月の引き落としが無いだけで11~3月までの5ヶ月分を4分割して引き落とされるようだ。

【健康保険料】

期間は単に引き落としが11月に発生しないだけできちんと5ヶ月分の保険料となるので驚きは無かったが、均等割額保険料の想定外の安さには驚いた。

原因は均等割額保険料が7割軽減されていたため。これは通知を受け取るまで自分では想定もしていなかった。

国民健康保険料及び均等割額の減額については居住地によって違うらしいのでここでは詳細は割愛するが、自分の場合は算出基準となる雑所得の18万円(米国株の配当は申告不要制度利用のため算出基準に組み込まれない)では健康保険料の基礎控除43万円以下ということもあり7割軽減の対象となっていた。

送られた保険料から逆算すると

通常の均等割額(医療分、支援金分、介護分)約72000円×30%×5/12(5ヶ月分)=約9000円(月額約2200円)

ということになるらしい。

来年の国民健康保険料

来年は生活費に充当するための米国株ドル配当円変換時の為替差益による雑所得が通年で約57万円となっているので今年の様に7割軽減とはならないはずだが、それでも送付された資料を見ると5割軽減の対象とはなるようだ。

仮に5割軽減だとすると来年は月額3000円程度になるはず(7割軽減の場合月額約1800円、軽減無しだと月額約6000円)。

追記:

実際には軽減が適用されるのは均等割の場合のみで所得割に軽減は適用されなかったため、上記の見通しよりは高い保険料となった


まとめ

自分で色々計算していたし役所に確認もしていたので大丈夫だろうとは思っていたが、確定するまでは何らかの抜け漏れがあるかもしれない(実際に均等割額軽減という措置を見落としていた)と思っていた国民健康保険料がようやく確定し、そして想定外に国民健康保険料が安かったことにホッとしている。

これで2020年10月に退職してから、米国株配当金生活での新たなイベントで不透明だった任意継続保険(既に2年間で終了)、国民年金、給与所得が無い場合の住民税、そして国民健康保険料といった事項について一通り経験することとなった。

元々配当金生活に入る前に多めに見積もっていたこともあって想定通りあるいは想定内で収まっており、今後新たな定期的に大きな支出が必要なイベントは無いのでこれまで通りのスタイルを維持していけば今後の生活大きな問題はないだろう。

とはいえ今回の国民健康保険料も結果的に想定より出費が低くなってはいるが、自分に想定の見落としがあったのはきちんと受け止める必要があるだろう。また、最近の物価高やドル円為替レートの大幅変動など不確定要素もあるので、配当金生活のキャッシュフローは適宜見直していく必要はある。

思い返せば会社員として働いていた時もリストラされる可能性や会社自体が倒産する可能性もあった訳で、自分の手が届かない出来事はどうしても起こり得る。色々不安はあるが会社勤めのストレスが無く配当金生活が送れている今の状況を有難く思うべきなのだろう。

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