2022/令和4年分の住民税申告不要手続きまとめ(2022/3)

はじめに

先日まとめた様に2021/令和3年分の確定申告が税務署からの振込まで完了し、とりあえず提出資料に問題は無かったようだ。

それを受けて今年も配当に関する住民税の申告不要手続きを行ってきたので、以下に整理しておく。


配当に関する住民税の申告不要手続きを行う理由

まず何故配当に関する住民税の申告不要制度を利用するのかを改めて確認しておくと、

「確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、保険料の算定対象となる所得には含まれない

というルールのため。

具体的には2020年10月末で退職し配当金生活となっている自分の場合、2022年10月で任意継続保険が終了しそれ以降は国民健康保険の加入となるため、配当に関する住民税の申告不要制度を利用することで保険料を可能な限り下げることができる(はず)。

ちなみに住民税は配当受取時に源泉徴収されている(大口株主や非上場株式は所得税のみ課税)ので、それで完結している(均等割分除く)。


配当に関する住民税の申告不要制度資料提出手続き

1. 申請書類の記入

居住地域のホームページから申請書をダウンロード・印刷し、それに記入。書式は自治体によってまちまちの様子。

2. 添付資料の印刷

自分の居住している自治体の場合は、電子申請した確定申告書と配当が判る年間取引報告書が提出書類として必要。この添付資料も各自治体によってまちまちの様子。

3. 居住自治体への提出

自分の場合は割と近くに役所があるため直接提出。期限は住民税の納税通知書の送達前まで。実際には冒頭の様に確定申告後の税務署からの通知があって、一応不備が無さそうなことが判明した時点で1~3の作業を実施。

上記の様に自治体によって必要書類、手続き等微妙に異なっているようなので、役所に直接確認するのが無難な気がする。


まとめ

という事で完全リタイアしてから始めた配当に関する住民税の申告不要手続きを昨年に続き実施した。

完全リタイアしてから健康保険は2年間の任意継続保険を選択しているので昨年の申請は実際には金銭的なメリットは無かった訳だが、住民税の通知書を元に役所に国民健康保険料を確認した際には申告不要が想定通りに機能していた可能性が高い。

今回の申請を元に2022年11月以降の国民健康保険料(正確にはその国民健康保険料の元となる住民税通知書の前年度総所得)が決定することになるが、役所に確認した通り最低限の均等割額分の国民健康保険料となることを期待したい。

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