はじめに
60歳前に早期リタイア、あるいはリストラで配当金生活になった場合に、定期的な収入となる配当金だけで今の生活水準をカバーできるかどうかは、実際にやってみないと分からないのが正直なところ。
出費については大体これくらいかかるのだろう、と整理はしてみたものの、実際には色々抜け漏れや想定の誤り、突発的な出費などがあるはず。それが低い方にブレるのであれば問題はないが、多分高い方にブレるだろうと思う。
そういった配当金で賄えない際に、補填する位置づけとして自分が考えているが退職金。年金扱いとして受け取れもするようだが、60歳までの配当の補填用という目的、そして税金のことを考えると自分の場合は一括して受け取るべきだろう。そこで実際に受け取れる配当金、つまり税金を除いた退職金を把握しておくことは、退職前に把握しておくことが重要だと思うので、今回はその点について整理してみる。
退職金にかかる税金のルール
以下は2019年9月時点での国税庁Webサイト(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1420.htm)に記載されている退職所得控除額のルール。
勤続年数(=A) | 退職所得控除額 |
20年以下 | 40万円 × A (80万円に満たない場合には、80万円) |
20年超 | 800万円 + 70万円 × (A – 20年) |
(注)
1 障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。
2 前年以前に退職金を受け取ったことがあるとき又は同一年中に2か所以上から退職金を受け取るときなどは、控除額の計算が異なることがあります。
また住民税も別途かかる様子。詳細は自分の住んでいるところに依存するようだが、東京都区の場合だと、
(退職金の額-退職所得控除額)×1/2×特別区民税6%
(退職金の額-退職所得控除額)×1/2×都民税4%
の両方となる。
自分の場合
自分の場合は転職は20代に一度転職したのみ。現在所属している会社は買収やスピンオフなどを数回繰り返しているため、会社自体は変わっていることになるのだが、
①勤続年数はそのまま継続しており20年超
②退職金制度は存在しており、退職金額はWebから確認できる(今回考慮していない年金受取が出来るかは未確認)⇒2019年8月以降見れなくなった
と計算するには便利な状態。
所得税控除額は800万円+70万円×(20-20)=870万円、退職金の額はこの870万円を超えないので一括して受け取れば所得税、住民税はなしという事になるはず。
まとめ
自分の場合、退職金がいくら支払われるのかはWebで確認できるので認識してはいたが、その税金についてはきちんと把握していなかった。今回、整理してみて現時点では一括で退職金を受け取れば所得税、住民税がかからないだろうことを確認できて一安心。これで配当金収入で賄えない出費金額の補填は退職金で何とかなりそうか。意外と予想外の税金がかかったりすることもあると思うので。実際リストラになった場合には、退職一時金が上乗せされるはずなので、その際には870万円を超えて税金がかかる可能性が高いだろう。
こうやって金銭的に確認/想定できることを一つ一つ潰していければ、将来的な配当金生活の実現可否の確度がより高まると思うので、今後も気が付いたタイミングで整理していくことにしよう。特に出金の部分を。出費の部分は、リタイアした後で生活スタイルが変わるはずなので、予想が付きにくいからこそ今から考えておくのが無難だろう。