リタイア後配当金生活の住民税は源泉徴収のみで完結(2022/6)

はじめに

2022年6月も20日過ぎとなったのだが未だ住民税の連絡が無い。気になって昨年の納税通知書について確認してみたところ

2020年10月末退職後の2021年住民税確定(2021/6)

でまとめた様に昨年は6月10日に住民税の税額決定兼納税通知書が届いていた。

そこで役所に行って確認してきたところ、自分の場合は今回特に住民税を納める必要はなくそのため納税通知書は発行・送付していないとのことだった(念のためマイナンバーカードで確認もしてもらった)。

ということでやはり予想通り自分の配当金生活の場合は、配当受取時に源泉徴収される分で住民税は完結していることになる。

以下に自分の場合住民税が配当からの源泉徴収で完結している点についてまとめておく。


自分の住民税が配当からの源泉徴収で完結した理由

以下は住民税の計算基準となる昨年2021年1月~12月のデータを元にしている。

収入

昨年2021年の収入は大きく2つ。

  1. 所有している米国株等からの配当金(一部MMFもあり)
  2. 米国株からのドル配当金を生活費に充当するため円変換した際の為替レート差分による雑所得

2021/令和3年の確定申告手続きまとめ(2022/2)

で使用したデータから

1は4,644,229円で地方税つまり住民税がそこから源泉徴収されている。

2については

米株配当金生活に伴うドル売却の為替損益と確定申告(2022/1)

でまとめた通り、ドル取得に費やした為替レートよりも2021年中にドル配当金を売却した際のレートがドル高円安であったため、その差分184,461円が雑所得として発生している。

自分が取っている手続き

自分の場合は

2022/令和4年分の住民税申告不要手続きまとめ(2022/3)

でまとめている様に「住民税申告不要」の手続きをし、上場株式等の配当等に係る課税方式について住民税では所得として申告しないとしているため、1の配当金が住民税を算出するに当たって所得として含まれず、2の為替差益分の雑所得のみが自分の住民税を算出するに当たって所得となっているはず。

2の184,461円では自分が住んでいる地域での規定により、前年中の合計所得金額が一定金額以下となるため今回の個人住民税の対象とならなかったのだろう。


本当に全体最適なのかは不明

住民税は米国株配当の源泉徴収で完結した訳なのだが、実の所色々な要素を加味した場合に最適になっているのかは今一つ自信が持てない。

というのも収入/所得を元に納めるべきものとしては住民税以外にも所得税、社会保険料(健康保険料など)があるため。

住民税は源泉徴収で完結して特別支払わなくて良くても、もしかすると確定申告の仕方(総合課税/分離課税の選択。自分は分離課税を選択)や(自分はバイアンドホールドで基本売買しないため発生しないが)損益通算などを加味した場合に、住民税以外に影響が出てくる可能性があり何が最適かは変わってくるかもしれない。

自分は米国株しか所有していないが日本株の場合だと配当控除も適用できる(らしい)ので、何が最適なのかはもっと複雑になるのだろう。


まとめ

住民税の算出に関しては実際には判らないことが多々あるのだが、結果として上記の様に完全リタイアして配当金と為替差益のみが収入/所得となった今回は6月に住民税の支払通知が来ることは無かった。

2021年6月に作成した完全リタイア後の想定キャッシュフローでは住民税を

2022年以降は収入に応じた住民税は無くなるはず(配当金は源泉徴収)だが、間違いのあった時の為月1万円程度を想定

としており2022年以降の住民税として想定していた月1万円(年間12万円)分の想定出費が減ることなる。ただこの月々1万円分は出費が減るというよりは、最近の色々な値上がり分を相殺するのに役立つものとして扱うのが適当な気がする。

いずれにせよ完全リタイアしてから残っていた想定の2つの大きな固定出費(もう一つは任意継続終了後の国民健康保険(2022/11より))のうち一つが判明して想定内に収まったことを素直に喜んでおきたい。

最後に最近の急激なドル高円安により、生活費に充当するための米国株ドル配当の円変換時に雑所得が一定金額を超えない様に注意を怠らないようにしよう。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする

コメントの入力は終了しました。