はじめに
2026年6月上旬に令和8年度の住民税通知書が届いた。
自分は退職してからは米国株の配当金のみが収入であり、上場株式の配当等に係る課税方式で「申告不要」を選択しているため、住民税は配当受取時の源泉徴収のみで完結していたのだが、今年は前年2025年に所有米国株が現金買収で強制現金化されて利益が発生し、その売却益を2026年3月に確定申告したので、退職後に前年の所得に応じた住民税を支払って以来久々の住民税納付が発生することになるのは認識していた。
以下、実際に納付する住民税について確認しておくことにする。
令和8年度の住民税納付について(配当の源泉徴収以外)
確定申告時の想定
2026年3月に確定申告を行った際に想定していたパターンは以下の3つで
| 確定申告 | 住民税 | 国民健康保険料 | 合計 | |
| 配当申告不要 | -171,200 | -150,000 | -450,000 | -771,200円 |
| 総合課税 | 648,387 | -520,000 | -1,100,000 | -971,613円 |
| 申告分離課税 | 446,791 | -180,000 | -1,100,000 | -833,209円 |
実際の確定申告では総合的な納付が一番少ない配当申告不要を選択。つまり納付すべき住民税は15万円としていた。
納付通知書の記載内容
そして6月に届いた通知書に記載されていた金額は「83,300円」であり、確定申告時に想定していた配当申告不要時の住民税想定金額「15万円」の半分に近い額で済んでいた。
これは通知書を受け取って明細を見て「所得控除額の内訳」という項目を見てようやく気が付いたのだが、確定申告で住民税を想定した際に各種控除を考慮することを完全に失念していたことが原因。
確定申告の想定時に各種控除を考慮しなかったために、そもそも住民税を計算するベースの金額が実際よりも多い金額で想定を行っており、今回受け取った住民税納付通知に記載されている額は控除額も当然きちんと計算されているため、3月の想定時よりも実際の納付額は少なくなっていた、ということになる。
納付のタイミング
今回の通知には支払書が同封されておらず、通知書の納付方法には「各期口座振替」と記載されていた。
これもすっかり忘れていたことだが、退職した翌年には前年分の給与所得に応じた住民税の納付が必要で、その際に各期口座振替としたために支払書が無かったものと思われる(管轄の役所に確認したらやはりそうだった)。
ちなみに納付タイミングは2026年6月30日が23,300円、8月31日が20,000円、11月2日が20,000円、2027年2月1日が20,000円とのこと。
一括でも各期でも納付すべき総額に変わりはないのだが、4回に分けて引き落とされるのはその際に忘れている可能性があること、国民健康保険料は一括納付にしていることを考慮して、管轄の役所に確認に行った際に、確認事項と併せて一括納付に変更してもらった。
まとめ
以上、確定した令和8年度の源泉徴収以外の住民税についてまとめてみた。
実際に納めるべき金額が確定申告時に想定していた金額より少ないことは喜ばしいことではあるのだが、正直結果オーライとは言えない気持ちの方が強い。
今回は自分の完全なミスが結果的には良い方向に働いたが、場合によっては悪い方向に働くケースも十分にあり得るため、確定申告や税金関連については今まで以上により一層注意していきたい。