配当と住民税の申告不要制度提出書類の確認(2021/1/26)

はじめに

退職を決意して退職後の健康保険を任意継続にするか国民健康保険にするかを以下で検討した際、

任意継続/国民健康保険検討と配当の申告不要制度(2020/10)

「確定申告をして上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の所得額が発生する場合、住民税の課税方法として申告不要制度を選択した場合は、保険料の算定対象となる所得には含まれません」というルールがあるのに気が付いた。

いろいろ考えてみた結果、とりあえず2年間の健康保険任意継続を選択した(本当にこれが最適だったかは今でも自信はない。タイミングやルールが自分には複雑すぎた)のだが、2年の任意継続が切れた際に、国民健康保険料が最安になる様に住民税の申告不要制度を今年からしておくべきだろう。申請のタイミングは原則当該年度の確定申告期限(3月15日)までらしい(納税通知書が送達されるまでに提出すれば有効という話もある)。

ということで確定申告の準備と並行して、最寄りの役所に行って住民税の申告不要制度適用に必要な書類の確認をしてきたのでまとめておく。

注:あくまで自分の住んでいる役所の場合なので、実際に役所に確認することが重要。Webで見た感じだと提出書類は自治体によってまちまちと思われる。


申告不要制度の提出書類(自分の居住自治体の場合)

申請書

名称・書式は自治体によってまちまちだが、多分各自治体のホームページで「住民税 申告不要」と検索すれば発見できると思う。自分の場合は「上場株式等の譲渡所得等や上場株式等の配当所得等の住民税の課税方法として申告不要」を選択するのが基本。

支払通知書

自分の自治体では「特定口座年間取引報告書」が基本なのだが、自分の場合米国株投資を始めた時期にはまだ特定口座が存在しておらずすべて一般口座のため、「特定口座年間取引報告書」は存在しない。

その旨伝えたところ、住民税が分かるもの、つまり「年間支払通知書」を提出すればよいとの事だった。

確定申告書の写し

これは申請書、自治体のホームページに記載されていなかったのだが、確定申告書の写しも提出してくれ、との事だった。本当に必要かどうかを確認してみたが、提出をしないでも受け付けてはもらえる。ただし、

  • 役所と税務署の間でやり取りが発生するので時間がかかる
  • 不明な点があった場合、本人に連絡がいく可能性がある

との事で確定申告書の写しを提出することで、その時間・可能性を減じることが出来るという説明を受けた。

まあ確定申告を出力する手間が増えるだけなので、素直に提出しておこうと思う。


まとめ

自分の自治体の住民税の申告不要制度提出書類についてまとめてみたが、思ったのは

  1. 役所が徒歩圏内にあってよかった
  2. 電子化を進めてくれよ

という2点。

1点目は、自治体のホームページだけでは分からない・はっきりしない事が多いのでどうしても質問・確認事項が出てくるのだが、徒歩圏内に役所があるので直接聞くことが出来る。

これが遠距離にあった場合、交通費とそれなりの時間をかけて役所に行く、電話をかけて聞く(多分なかなかつながらないでイライラする)、間違いを覚悟で資料を提出する、といった手段を取るしかないものなあ。

2点目については、なまじ今年から自分が確定申告を電子申請で完結しようとしているから思うのだろう。役所の手続きも電子化してくれれば、1で書いた徒歩圏内うんぬんは関係なくなるだろう。

とはいえ、パソコンやスマホを所有していない人も居るだろうし、電子・紙双方に対応するには役所も人手が足りないのだろう。仕方がないか。

最後に、今年の住民税の申告不要制度申請は多分直近ではあまり影響を及ぼさないだろう、と思っている。というのも

  • 令和3年の保険は任意継続保険のため、配当が保険料の算定対象外になっても関係ない
  • 令和3年の住民税は、前年つまり2020年1月から退職した2020年10月までの給与所得に応じた額は納める必要がある

ため。退職前の所得の影響が無くなる令和4年の配当源泉徴収以外の住民税、令和4年11月から加入する国民健康保険が、この申請をすることで本当に安くなればいいのだが、今の時点では絶対の確信は正直持てていない。ただ、この申請をしなければ確実に安くならない事は分かっているので、いずれにせよ申請は必須。確定申告が終わった後に速やかに申告不要の申請をしておこう。

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